産婦人科オンラインジャーナル

2020.07.17

働くプレママが活用できる社会制度とは

仕事をしている妊婦さんは、変化していく体調と仕事の間で心配事や悩みを抱えることもあるでしょう。妊婦さんの心身の健康を守るために、法律に基づいた様々な制度があります。今回はお仕事をされているプレママさんや次の妊娠をお考えのお母さんに向けて、妊娠中に活用できる制度についてまとめました。

■妊婦健診を受ける時間は職場に申請できます

出産予定日や今の体調、産前産後休業の予定、今後どのように働きたいと思っているかを、早めに職場に伝えましょう。
また、妊婦健診を受けるための時間が必要な場合には、健康診査・保健指導申請書を利用し、職場にその時間の確保を請求することができます。

申請書は厚生労働省のウェブサイトよりダウンロードできますよ。

■働くプレママの味方!「母健連絡カード」

つわりや貧血など体調がすぐれない時期や、安静が必要と指示された時、職場への報告手段として「母子健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)」があるのをご存知ですか?
職場に体調を報告する書類には診断書もありますが、この「母健連絡カード」は、医師等が妊婦の体調や病状を考慮した上で、その妊婦に必要な仕事中の措置について、その指示内容を適切に事業主に伝達できるのが特徴です。

具体的には、通勤時間をずらすといった通勤の緩和や勤務時間の短縮、軽い業務への転換などがあります。ほとんどの母子健康手帳に記載されていて、コピーして使用できますし、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードすることもできます。

■「産前休業」と「出産手当金」

「産前休業」は、出産予定日の6週間前(双子以上の妊娠の場合は14週間前)から、申し出により取得ができます。出産の当日は産前休業に含まれます。これは非正規社員を含めすべての女性が取得できるものです。いつから取得可能なのかを早めに確かめて、引継ぎなどの予定を確認しておきましょう。また、育児休業の取り方について家族の中で話し合っておきましょう。

産前産後休業中で給与が支払われない場合、加入している健康保険から「出産手当金」が給付されます。パート・アルバイト・契約社員も含め、勤務先の雇用保険に加入している方が対象で、いくつか条件がありますので、給付条件を確認しておきましょう。給付額は1日につき、原則として賃金の3分の2相当です。産前休業開始の翌日から2年以内に申請書の提出が必要です。
出産前後はバタバタしますので、忘れずに期間内に申請しましょう。

■年金保険料の免除制度

2019年4月以降、申請によって国民年金保険料が免除されることになりました。自営業や個人事業主の方には朗報ですね。出産予定日の6か月前から申請が可能です。ただし、申請をする必要があり、自動的には免除されない点に注意しましょう。この免除によって将来受け取る年金額が減ることはありません。
もちろん、会社員や公務員が支払っている社会保険料(厚生年金)にも、従来から免除制度があります。手続きの方法については勤務先の担当部署で確認してください。

妊娠中に活用できる制度は、からだやこころ、そして経済的な負担をサポートしてくれるものです。母子健康手帳をあらためて見てみたり、職場で確認してみてくださいね。

産婦人科オンラインはこれからも妊娠中・産後の不安や疑問を解決するために情報を発信していきます。
(助産師 竹中 絵理子)

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